身寄りのない方や親族の協力が得られない方などについても、成年後見制度の適切な利用を可能とするために、「老人福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健及び精神障害福祉に関する法律」に基づいて、首長にも後見開始等の申立てが認められています。