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成年後見制度について

申立てにかかる費用・期間について

成年後見制度を利用するには本人の居所地の家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立ての際にかかる費用は以下の通りです。
期間と費用は事案によって異なりますが、一般的には期間は1から6ヶ月程度です。

収入印紙
・後見開始の申立ての場合
800円
・保佐開始の申立ての場合
800円
・保佐開始+同意権追加付与の申立ての場合
1,600円
・保佐開始+代理権付与の申立ての場合
1,600円
・保佐開始+同意権追加付与+代理権付与の申立ての場合
2,400円
・補助開始+同意権追加付与の申立ての場合
1,600円
・補助開始+代理権付与の申立ての場合
1,600円
・補助開始+同意権追加付与+代理権付与の申立ての場合
2,400円

※補助開始の申立ての場合は、必ず同意権追加付与の審判または代理権付与の審判とともに行わなければいけません。

切手 ※富山家庭裁判所高岡支部の場合
・後見開始の申立ての場合
2,670円
・保佐開始の申立ての場合
3,710円
・補助開始の申立ての場合
3,710円

各裁判所によって異なりますが、およそ3,000から5,000円程度です。

登記用(予納)収入印紙
・審判確定後の登記嘱託費用
2,600円
鑑定費用

成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要があります。鑑定費用の額はおよそ5千円から5万円程度*です。*当法人の事案より(事案により異なります)

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