2012年4月 3日 13:12
2012年4月1日より改正老人福祉法が施行されました。
この改正により、市民後見人の養成や活用推進が市町村の努力義務となり、今後のさらなる高齢化社会において、さらに、市民がお互いに支えあう共生社会の実現にむけ、身寄りのない障害者や認知症高齢者に対し、地域における成年後見人が必要不可欠であることを伝えています。
以下、厚生労働省ホームページより
市町村において成年後見人等を確保するために
老人福祉法改正(平成24年4月1日施行)の具体的内容
老人福祉法第32条の2を創設 (後見等に係る体制の整備等)
・市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずよう努めるものとすること。
(1)研修の実施
(2)後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦
(3)その他必要な措置(※)
(※)例えば、研修を修了した者を登録する名簿の作成や、市町村長が推薦した後見人等を支援することなどの措置が考えられる
・都道府県は、市町村の措置の実施に関し助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。
市町村において成年後見人等を確保するために
目的
認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性は一層高まってきており、その需要はさらに増大することが見込まれる。
また今後、成年後見制度において、後見人等が高齢者の介護サービスの利用契約等を中心に後見等の業務を行うことが多く想定される。
したがって、こうした成年後見制度の諸課題に対応するためには、弁護士などの専門職後見人がその役割を担うだけでなく、専門職後見人以外の市民後見人を中心とした支援体制を構築する必要がある。
このため、認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村(特別区を含む。)において市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における市民後見人の活動を推進する事業であって、全国的な波及効果が見込まれる取組を支援するものである。