となみ地域障害者成年後見福祉会

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成年後見制度について

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、例えば、不動産や預貯金の管理をしたいとき、福祉サービスの契約をしたいとき、遺産分割の協議をしたりする必要があるときなど、一人では出来ない場合や一人でするには不安がある場合があります。 また悪徳商法などの被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが法定後見制度です。
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの制度があります。
家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考え、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

  • ご本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
    ※身寄りのない方のために、市町村長にも審判の申立権が付与され、地域の成年後見支援制度の整備もあって申立件数も増えています。
  • 本人(成年後見開始の審判を受ける者)の居所地の家庭裁判所
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