任意後見制度とは「任意後見契約に関する法律」に基づいて創設された成年後見の柱となる制度の一つです。
この任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、認知症等で判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)との間で、
自分の生活や療養看護、財産管理等について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた業務について、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、
本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。※任意後見契約を締結した段階での受任者は「任意後見受任者」と呼ばれます。そして、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任され任意後見が開始されると、代理権が発生し代理人(任意後見人)となります。
また、任意後見制度は知的障害者や精神障害者を子供にもつ親が、自分の老後や死後の子の保護のために活用することもできます。