となみ地域障害者成年後見福祉会

  • 小矢部市石動町9-30
  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大
  • 0766-68-3822
  • メールでお問い合わせ
  • コンテンツ一覧
  • 当法人について
  • 成年後見制度について
  • ご相談事例
  • ご利用の流れ
  • ご利用費用について
  • 書類ダウンロード
  • 書籍紹介
  • リンク集
  • 全国権利擁護支援ネットワーク
  • 裁判所
  • 法務省
  • 厚生労働省
  • 手をつなぐとなみ野
  • HOME
  • >
  • >
  • ご利用費用について

ご利用費用について

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に成年後見などの開始申立てをする際の費用と、成年後見人等(保佐人・補助人)に支払う報酬とがかかります。

申立てにかかる費用についてはこちらをご覧下さい。
→申立てにかかる費用・期間について(当サイト内 「成年後見制度について」)

成年後見人等の報酬は、個々の事案に応じて、ご本人の資産状況およびその他事情を総合的に考慮し、家庭裁判所がその裁量により判断し、審判により決定、ご本人の財産から支出されます。成年後見人等がその職務を行うのに必要な費用もご本人の負担となります。
成年後見人等はおおよそ1年ごとに、それまで行った後見業務の内容を後見事務報告書にまとめ、家庭裁判所に提出し、「報酬付与の審判」の申立てを行いますので、請求は後払いが原則となります。
ご利用費用について
報酬の額は、ご本人の資産状況が大きく考慮されるため、ご本人の生活が圧迫されることは基本的にはありませんが、各自治体等が行う「成年後見制度利用支援事業」などを利用し、申立費用や後見人の報酬に対する助成を受ける仕組みもあります。

南砺市成年後見制度利用支援事業実施要綱
砺波市成年後見制度利用支援事業要綱
小矢部市障害者福祉ガイドブック
ページトップへ
となみ地域障害者成年後見福祉会アクセスマップ
  • 法人概要
  • |
  • お役立ちリンク集
  • |
  • お問い合わせ
  • |
  • 個人情報保護方針
  • |
となみ地域障害者成年後見福祉会トップへ

copyright 2012 NPO法人となみ野後見福祉会 all right reserved.