成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に成年後見などの開始申立てをする際の費用と、成年後見人等(保佐人・補助人)に支払う報酬とがかかります。
申立てにかかる費用についてはこちらをご覧下さい。
→申立てにかかる費用・期間について(当サイト内 「成年後見制度について」)
成年後見人等の報酬は、個々の事案に応じて、ご本人の資産状況およびその他事情を総合的に考慮し、家庭裁判所がその裁量により判断し、審判により決定、ご本人の財産から支出されます。成年後見人等がその職務を行うのに必要な費用もご本人の負担となります。
成年後見人等はおおよそ1年ごとに、それまで行った後見業務の内容を後見事務報告書にまとめ、家庭裁判所に提出し、「報酬付与の審判」の申立てを行いますので、請求は後払いが原則となります。
報酬の額は、ご本人の資産状況が大きく考慮されるため、ご本人の生活が圧迫されることは基本的にはありませんが、各自治体等が行う「成年後見制度利用支援事業」などを利用し、申立費用や後見人の報酬に対する助成を受ける仕組みもあります。