成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、本人の判断能力の程度に応じて、さらに後見・保佐・補助の3つに区分されます。
本人または配偶者、四親等以内の親族、市町村長等の申立権者が家庭裁判所に成年後見(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。
成年後見人には、第三者後見と呼ばれる、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家、NPO法人や社会福祉法人などの法人が選任されるケース(法人後見)が増えています。
任意後見制度は判断能力が不十分になった時に希望する財産管理・身上監護の内容を判断能力があるうちに信頼できる人に依頼します。
手続きは、公証役場で公証人の立ち会いのもと行います。