となみ地域障害者成年後見福祉会

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成年後見制度について

後見・保佐・補助について

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 - 民法13条1項所定の行為
(*1,*2,*3,*4)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
(*1,*2,*3,*4)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 民法13条1項所定の行為
(*2,*3,*4)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(*1)

*1. 本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要になります。 補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
*2. 民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
*3. 家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
*4. 日常生活に関する行為は除かれます。

出典:法務省ホームページ 成年後見制度?成年後見登記制度?

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