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成年後見制度について

代理権と同意権について

成年後見人の権限

成年後見人は、本人の日常生活に関する行為を除き、すべての法律行為に関して、代理権をもちます。
成年後見制度における代理権とは、本人に代わって契約などの法律行為を行う権限のことをいい、成年後見人等が行った行為に関しては、本人が行った行為として扱われます。よって成年後見人は本人の財産を管理し、その財産に関する全ての法律行為について本人を代理します。

保佐人の権限

保佐人は「保佐人の同意を得ることを要する行為」について同意権をもちます。よって本人の行為に保佐人が同意することにより法律的に効果が認められ、同意を得ないで行った契約等については取り消すことができます。
保佐人の同意権は、同じ保佐の制度を利用する方の状況が全て同じであるとは限りませんので、必要に応じて「保佐人の同意を得ることを要する行為」以外の事項に関しても、家庭裁判所の審判により追加することができます。追加した事項については、その必要がなくなれば、その一部又は全部を取り消すこともできます。
保佐人には法律上当然に代理権は付与されておらず、家庭裁判所の審判により特定の法律行為についての代理権が付与されます。

補助人の権限

補助人は、法律上当然に同意権が付与されることはありません。
補助の対象者は、比較的高い判断能力を有しているので、自己決定の尊重の観点から、補助人に同意権が必要かどうかの判断は本人が行い、家庭裁判所の審判により決定します。補助人の同意権は、必要に応じて追加することも可能であり、必要がなくなれば、その一部または全てを取り消すことも可能です。

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