2018年9月 3日 13:32
私たちが受任している成年被後見人(保佐人・補助人)の方の中には、在宅での生活が困難となり、高齢者施設に入居されるケースが増加しています。空き家となった家屋は傷みが激しく老朽化が加速度的に進みます。雪で庇が破損したり台風で飛ばされたり、あげくは近隣住民の苦情。ところが解体するとなると手続きがなかなか・・・。
平成30年度第1回後見人フォローアップ研修では、平成19年から施行された、信頼できる家族・親族と信託契約を結び財産の管理・運用そして処分等を委託する「家族信託」について学びました。
成年後見制度を利用する場合との決定的な違いは本人(委託者)の行為能力・意志能力(判断力)、受託者を監督する公的制度がないというところでしょうか。
家族信託を利用することにより、その財産は本人の意志通りに管理運用されますが、成年後見において大切な「身上看護」という観点からは少々不安があります。家族信託と成年後見をセットで利用する等考えていきたいですね。
講師は当法人メンバーの上田亨さん。『まごころとふれあい』をモットーとして資産運用・遺言作成・遺産整理等数々の業務に携わってこられたファイナンシャルプランナーそして家族信託普及協会会員です。
民事信託等に関心のある方は是非ご相談されてはいかがですか。まぁるいお顔に優しい目の上田さん。きっと満足のいく回答が得られますよ。