家庭裁判所は、申立ての内容や誰が後見人(保佐人・補助人)として適当であるかなどについて、親族の皆さんの意見を参考にして手続きを進めています。
意見を聴かなければならない親族としては、将来、本人の相続人となる立場の方などで、本人の配偶者や子どもです。
配偶者や子どもがいない場合は、両親、きょうだいです。
親族の皆さんに異論がない場合、申立時に、皆さんの同意書を提出していただきますと、比較的速やかに手続きが進みます。
親族が遠方にいたり、これまでの経緯から同意を得るのが難しいといった事情がある場合には、申立時に、同意書を提出していただかなくてもけっこうですが、その具体的事情については、申立てをされる方(申立人)において、その説明をしていただく必要がありますので、同意書を提出できない方の具体的事情について、「本人に関する照会書」の5(2)に詳しくご記入ください。
この同意書には、同意をされるご親族が必ず署名押印をしてください。
なお、場合によっては、家庭裁判所が同意の内容について直接確認することもあります。