NPO法人となみ地域障害者成年後見福祉会(以下当法人)は、定款第2章第3条(目的)に掲げる、障害者とその家族及び高齢者とその家族に対し、障害者の入権擁護並びに成年後見制度に関する理解啓発事業等を行い、障害者・高齢者福祉に寄与することを目的とします。
近年、「成年後見制度」に対する理解が深まりつつあり又、制度の活用を必要とする障害者・高齢者が増加する傾向にあります。
当法人に対する、問い合わせ、出張説明会依頼、申し立て支援依頼、法人後見受任依頼等が微増してきました。
我々の地道な活動が認知されてきつつあることを感じると同時に、白らの資質を高める努力を怠ることなく、重く責務を負っていかなければなりません。
そのため、当NPO法人は、法人後見を受任するに当り、その後見方針を定めることとします。
1. 法人後見の依頼があった場合は、理事会を開催し、被後見人の状況、財産状況、依頼内容について合議する。
2. 担当する理事の選任に当っては、
a. 被後見人が居住する地域
b. 被後見人との関わり状況
等について検討したうえで最も適任と思われる理事又は職員を選任する。
3. 後見実務については、その状況を、毎月開催の理事会で報告し、その後見が正当且つ適正か否かについて合議するなど、内部牽制体制を整える。
4. 必要に応じて、被後見人に関わる関係機関及び関係者を招集し、ケース会議を開くことができる。
5. 家庭裁判所への報告書については、担当する理事又は職員が作成し、理事会において合議の上、提出することとする。
6. 後見業務の中で疑義が生じた時、判断に迷うことが生じた場合は、理事会を招集し、合議する。
7. 前述5、6においてなお問題が残る場合は、顧問弁護士の指導を受け、又、速やかに家庭裁判所の指示を得ることとする。
8. 申し立てに係る支援・必要書類の徴集代行などの依頼を受けたときは、その旨を記載した委任状により行う。
9. 当法人の運営等については、家庭裁判所と密に連絡を取り、指示・指導を仰ぎ、その指導に基づいて運営にあたる。
10. 小矢部市の委託を受けて実施した、厚生労働省モデル事業市民後見人養成研修を修了した者で当法人の支援員として活動を希望する者については、当法人と委託契約を締結し、当法人が受任する被後見人の身上監護にあたる。
11. 当法人と委託契約を締結した支援員に対し、法人はそのバックアップをする。
12. この内規に不足する事項等については、すでに法人後見を受任している先進的な団体と連携を取ながら、必要に応じて、補足、追加し、実情に合致した適正な成年後見方針として変更することができる。
この後見方針は、平成23年12月20目から運用する。