2012年8月24日 10:22
なかなかコラムを更新できずに気づけば立秋も随分前に過ぎていました。
改めまして残暑お見舞い申し上げます。
当法人が開催している平成24年度市民後見人養成研修も、はや3回が終了しました。その研修の概要を当ホームページ上でもなんとかお伝えしようと、ただ今資料を作成中です。
今までの3回の研修を通してより強く想う事、それは
『成年後見制度は「誰の為」に「どのように」必要なのか?』
という事です。
「誰の為に」これはもちろん後見される方、すなわち被後見人(被保佐人、被補助人)ですが、現行本当にその方達の為の制度になっているのでしょうか?
「どのように」というのは更に複雑で、被後見人(被保佐人、被補助人)が、なぜその制度を必要としているかは本当に十人十色で、おそらく10人いれば10人、100人いれば100人違うでしょう。(いくつかの似たようなパターンや傾向には分類できると思いますが)
今後も自分なりに考え続け、実行し続けていきたいと思っています。
おそらく明確で正確な答えはでないと思いますが...
2000年の4月に施行されてから12年を迎えた成年後見制度ですが、まだまだ社会的認知度も充分ではなく、利用する人や運用する人の為の細かなガイドライン等も整備されていない中で施行されてきました。一般の社会はおろか、実際に制度に携わる、関連性のある人達の認識もまだまだ不十分であると言っても過言ではない状況だと思います。
そんな中でもこの制度を必要とする人々は増え続ける一方です。
昨今では、親族が後見人に就任するシステムはかなり無理があることも顕わになりつつあり、第三者後見人も不足していると言わざるを得ない中、ここ数年の新たな動きが「法人後見」と「市民後見人」だと私は考えています。
市民後見人の定義等は前回のコラムで検証した通りですので、少し法人後見について説明します。
法人後見はその名の通り、法人が成年後見人に就任します。
就任後の活動は各法人によって違いますが、概ね1人の被後見人(被保佐人・被補助人)の方の後見を1名から数名で担当し、その後見活動の決定は法人が行い、最終責任も法人が請負います。家庭裁判所への報告書等も当然法人名義で行い、法務省より発行される成年後見登記事項証明書にも法人名で登記されています。
法人後見のメリット・デメリットについてはいくつかあると思いますし、今後このコラムでも検証していく予定ですが、当法人では基本的にこの「法人後見」を行っております。
昨年開催した、平成23年度市民後見人養成研修の受講生の方々の中には、研修を通じて成年後見制度を学んで頂いた後、今年度より当法人の支援員としてご登録いただき、法人後見の一翼を担っていただく予定の方もいらっしゃいます。
昨年に引き続き開催している平成24年度市民後見人養成研修。
この研修を通して、成年後見制度が更に私たちの生きる社会に広まっていく事を願うと同時に、「誰の為に」「どのように」そして「どんな形」で必要なのかをこの制度に携わる人々、いえ、この社会に生きる多くの人々が深く考えるきっかけになってくれれば良いと思っています。